知的・精神・発達障害者の就職・就労支援、職場定着支援を行う東京都にある就労移行支援事業所
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業。
就労を目指す障がいをお持ちの65歳未満の方を対象に、就労に必要な能力を身につけるための訓練を行う場所です。また、その適正に応じた職場の開拓や就職活動の支援、就職後の定着支援などを行います。障害者総合支援法に定められた福祉サービスの一つです。原則24カ月内でのご利用が可能です。
障がいにより企業などに就職する事が困難な方に対し雇用契約を結ばずに働く場所を提供、また知識および能力の向上のために必要な訓練などを行う場所です。障害者総合支援法に定められた福祉サービスの一つです。
「人と協働し、社会の中で育つ」をテーマにftlビー・ワークでは、場面や判断を分かち合う経験を積み、時間をかけて丁寧に人と関わり合い、「愛すること」「働くこと」「考えること」が適切にできるように成長発達することを応援します。
就労移行支援については、サービス利用の長期化を回避するため、標準利用期間(24ヶ月)が定められています。
24ヶ月を超えて利用する場合、更新時点で、一般就労への具体的な見通しを持って、市区町村に申請し、認められる必要があります。
当就労移行支援事業所、就労継続支援事業所の受講費用は、厚生労働省の障害福祉サービスの「障害者の利用者負担」に基づいており、現在、当就労移行支援事業所の9割以上の受講生は、月々の自己負担額0円で受講しています。
月ごとの利用者負担には上限があります。所得に応じて次の4区分の負担上限が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、 グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(※注3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(※注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。