知的・精神・発達障害者の就職・就労支援、職場定着支援を行う東京都にある就労移行支援事業所

フェスティーナレンテ株式会社

就労移行支援事業所 ftlビジネス・スクール/就労継続支援B型事業所 ftlビー・ワーク/発達保障型生活介護事業所

【見学で納得!】就職率75%/定着率91%|見学予約・お問合せはお気軽に|03-6904-1095|受付時間9:30~18:00

就労移行支援事業所とは

就労移行支援事業所、就労継続支援B型事業所、
発達保障型生活介護事業所とは

通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業。

就労移行支援事業所、就労継続支援B型事業所、発達保障型生活介護事業所の違いについて

就労移行支援

就労を目指す障がいをお持ちの65歳未満の方を対象に、就労に必要な能力を身につけるための訓練を行う場所です。また、その適正に応じた職場の開拓や就職活動の支援、就職後の定着支援などを行います。障害者総合支援法に定められた福祉サービスの一つです。原則24カ月内でのご利用が可能です。

就労継続支援B型

障がいにより企業などに就職する事が困難な方に対し雇用契約を結ばずに働く場所を提供、また知識および能力の向上のために必要な訓練などを行う場所です。障害者総合支援法に定められた福祉サービスの一つです。


発達保障型生活介護事業所

「人と協働し、社会の中で育つ」をテーマにftlビー・ワークでは、場面や判断を分かち合う経験を積み、時間をかけて丁寧に人と関わり合い、「愛すること」「働くこと」「考えること」が適切にできるように成長発達することを応援します。

利用対象者

  • 知的障がい、発達障がい、精神障がい、または、それらの重複障がいをお持ちの方のうち、介助を必要としない方。
  • 特別支援学校、専門学校、短大、大学、大学院などで学んだが、就職に至っていない方。
  • 一般就職していたが、何らかの事情で離職後、再就職を目指している方。
  • 就職した経験はないが、訓練を積んで働くことを通して社会参加したいと希望する方。

就労移行支援事業所の標準利用期間について

就労移行支援については、サービス利用の長期化を回避するため、標準利用期間(24ヶ月)が定められています。
24ヶ月を超えて利用する場合、更新時点で、一般就労への具体的な見通しを持って、市区町村に申請し、認められる必要があります。

利用料金について

当就労移行支援事業所、就労継続支援事業所の受講費用は、厚生労働省の障害福祉サービスの「障害者の利用者負担」に基づいており、現在、当就労移行支援事業所の9割以上の受講生は、月々の自己負担額0円で受講しています。

厚生労働省の障害福祉サービスの「障害者の利用者負担」について

月ごとの利用者負担には上限があります。所得に応じて次の4区分の負担上限が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

当事業所をご利用中の方の90%以上が自己負担0円で、受講されています。
区分世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(※注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(※注3)。
9,300円
一般2上記以外37,200円

(※注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(※注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

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